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 ▶ 講習会規約・細則
   1)四国ストーマリハビリテーション講習会 実行委員会規約
   2)四国ストーマリハビリテーション講習会 実行委員会規約施行細則
   3)四国ストーマリハビリテーション講習会 運営委員会規約
   4)四国ストーマリハビリテーション講習会 運営委員会規約施行細則
 
1)四国ストーマリハビリテーション講習会 実行委員会規約
  平成18年10月1日
第1条(名称)
  本会は、四国ストーマリハビリテーション講習会 実行委員会と称する
第2条(目的)
  本会は、四国地方全域へのストーマリハビリテーションに関する基本的な知識、技能、及び態度の普及と、関係者相互の交流を目的とする
第3条(事業)
  年1回、四国ストーマリハビリテーション講習会を開催する
第4条(実行委員)
  実行委員は、四国に在住し四国ストーマリハビリテーション講習会に関わる医師及びET/皮膚・排泄ケア認定看護師からなる
2.実行委員の任期は、開催年の1月1日~開催年の12月31日までとする
  なお、再任は妨げない
3.実行委員より推薦され、実行委員会で承認され、本人の承諾が得られた者が実行委員となる
4.実行委員の辞任は、実行委員会の決議で承認される
第5条(実行委員会)
  実行委員会は年一回以上開催する
2.実行委員会は実行委員長が召集する
3.実行委員会は総数の過半数の出席(委任状を有効とする)をもって成立し、議決は出席者の過半数を要する
第6条(役員)
  本会には次の役員を置く
 (1)実行委員長
 (2)副実行委員長
 (3)教育委員長
 (4)評価委員長
 (5)財務委員長
 (6)事務局長
 (7)監事
第7条(監事)
  監事は本会の財産、および業務執行の状況を監査する。
2. 監事は実行委員会に出席し意見を述べることができるが、議決に参加することはできない。
第8条(役員の任期)
  役員の任期は、開催年の1月1日~12月31日までとする。なお兼任・再任は妨げない。
第9条(組織)
  本会には下記の委員会を置く。
 (1) 教育委員会
 (2) 評価委員会
 (3) 財務委員会 
 (4) 事務局
2.各委員会は講習会運営に関わる各委員会と連携し、講習会が円滑に運営、開催できるように支援する。
3.各委員会の開催は各委員長が召集する。
4.各委員会の任務要項は細則に明記する。
第10条(事務局)
  本会の実行委員等の事務を処理するために、事務局を下記に置く。
   〒761-0793 香川県木田郡三木町池戸1750-1        
   香川大学医学部附属病院 皮膚・排泄ケア認定看護師 門田千晶          
   TEL(代)087-898-5111
2.事務局の任務要項は細則に明記する。
第11条(会計)
  本会の会計は、財務委員会で管理する。
2.経費は受講料その他の収入をもってこれに充てる。
3.会計年度は1月1日~12月31日とする。
4.収支決算は会計監査の後、実行委員会で承認を受ける。
第12条(規約変更)
  本会の規約変更は実行委員会で過半数の同意を要する。
 
附則:この規約は平成18年10月1日より施行する。
附則:この規約は平成20年1月1日より改訂、施行する。
附則:この規約は平成21年1月11日より改訂、施行する。
附則:この規約は平成23年6月5日より改訂、施行する。
附則:この規約は平成28年7月15日より改訂、施行する。
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2)四国ストーマリハビリテーション講習会 実行委員会規約施行細則
  平成18年10月1日 制定
(実行委員長)
第1条 実行委員長は、実行委員会の代表として総括責任を担う
(副実行委員長)
第2条 副実行委員長は、実行委員長の代行、補佐を担う。
(教育委員会)
第3条 教育委員会は、基礎コース、フォローアップコースについて、学習目的、内容、計画など教育に関する方針決定を担う。
(評価委員会)
第4条 評価委員会は、講習会アンケートにより講習会全般の評価を担う
(財務委員会)
第5条 財務委員会は、講習会における会計業務の総括、責任を担う
(事務局)
第6条 事務局は、実行委員会、運営委員会に関する事務管理を担う
2. 実行委員、運営委員の名簿管理を行なう。
3. 講習会運営に際し、日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会と連携する
4. 実行委員会に携わる各委員と各委員が所属する施設との連携を行なう
(監事)
第7条 監事は本会の財産、および業務執行の状況を監査する
 
附則:この細則は平成19年1月1日より施行する。
附則:この細則は平成20年1月1日より改訂、施行する。 
附則:この細則は平成21年1月11日より改訂、施行する。
附則:この細則は平成23年6月5日より改訂、施行する。
附則:この規約は平成28年7月15日より施行する。
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3)四国ストーマリハビリテーション講習会 運営委員会規約
  平成23年6月5日 制定
(名称)
第1条 本会は、四国ストーマリハビリテーション講習会 運営委員会と称する
担当地域により、香川・徳島運営委員会、高知・愛媛運営員会とする
(目的)
第2条 本会は、四国ストーマリハビリテーション講習会 実行委員会のもと、四国ストーマリハビリテーション講習会を、円滑に開催、運営することを目的とする
(事業)
第3条 年1回 四国ストーマリハビリテーション講習会を運営する
(運営委員)
第4条 運営委員は、四国に在住し四国ストーマリハビリテーション講習会を開催する地域に関わる医師及びET/皮膚・排泄ケア認定看護師からなる
2. 運営委員の任期は、開催年の1月1日~開催年の12月31日までとする
なお、再任は妨げない
3. 運営委員より推薦され、実行委員会で承認され、本人の承諾が得られた者が運営委員となる
4. 運営委員の辞任は、運営委員会の決議で承認される
(運営委員会)
第5条 運営委員会は年2回以上開催する
2. 運営委員会は運営本部長が召集する
3. 運営委員会の総数の過半数の出席(委任状を有効とする)をもって成立し、議決は、出席者の過半数を要する
(役員)
第6条 本会には次の役員を置く。
  (1)運営本部長
(2)受講者選考委員長
(3)カリキュラム委員長
(4)アンケート委員長
(5)会計委員長
2. 各委員会の開催は、各委員長が召集する。
3. 各委員会の任務要項は細則に明記する。
(受講者)
第8条 四国ストーマリハビリテーション講習会の受講者は下記の条件を満たすものとする。
2. 医師、看護師、その他の本会開催内容に関心を持つ医療従事者。
3. 四国圏内の医療・福祉関係施設に勤務する者。
(運営本部)
第9条 運営本部は、講習会開催毎、開催地域に本部を置く。
2. 運営本部の任務要項は細則に明記する。
(会計)
第10条 本会の会計は、会計委員会で管理する。
2. 本会の経費は、受講料その他の収入をもってこれに充てる。
3. 会計年度は1月1日~12月31日とする。
4. 収支決算は、実行委員会で承認を受ける。
(規約変更)
第11条 本会の規約変更は、実行委員会で過半数の同意を要する。
 
附則:この規約は平成23年6月5日より施行する。
附則:この規約は平成28年7月15日より施行する。
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4)四国ストーマリハビリテーション講習会 運営委員会規約施行細則
平成23年6月5日 制定
(運営本部長)
第1条 運営本部長は、実行委員会の決定に基づき、講習会運営上の責任を担う。
2. 運営委員会の開催を行なう。
3. 各委員を選出し、実行委員会の決議を経る。
4. 講習会運営に携わる各委員の総括を行なう。
5. 運営委員を招集し、講習会の運営を統括する。
6. 運営ボランティアに関する指揮をとる。
(運営本部)
第2条 運営本部は、運営本部長のもと、講習会運営に関わる事務管理を行なう。
2. 運営委員、運営ボランティアの名簿管理を行なう。
3. 講習会運営に際し、実行委員会と連携をとる。
4. 講習会運営に携わる委員と各委員が所属する施設との連携を行なう。
5. 受講者の名簿管理を行なう。
6. 運営ボランティアの業務、運営の責任を担う。
(受講生選考委員会)
第3条 受講生選考委員会は、受講生選考の責任を担う。
2. 受講者選考の基準は、受講資格、採用施設の公平さ等とする。
(カリキュラム委員会)
第4条 カリキュラム委員会は、教育委員会と連携をとり、講習会の学術面における責任を担う。
2. カリキュラム委員長は、基礎コース、フォローアップコース、実習担当等の各委員の統括を行なう。
3. 講習会日程、講師選択等カリキュラムの作成を行なう。
4. 実習に必要な教材、備品の準備を行うとともに、実習担当講師が実習を円滑に行なえるように支援する責任を担う。
(アンケート委員会)
第5条 アンケート委員会は、評価委員会と連携をとり、講習会の内容、講師、受講環境など、講習会におけるアンケート作成、集計の責任を担う。
(会計委員会)
第6条 会計委員会は、財務委員会と連携をとり、講習会における会計業務の責任を担う。
 
附則:この細則は平成23年6月5日より施行する
附則:この規約は平成28年7月15日より施行する
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